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施設基準の届け出

施設基準の届け出


施設基準の届け出ってなに?

「医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に 健康保険法などの規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について 、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準」

ざっくり言うと国が求める体制設備、診療体制を整えることによって通常の保険請求に加算を受けるための届出

■届け出をしなくても取れる点数と、届出をして基準の指定を取らないと取れない点数、がある。届出をしないと取れない点数には基本診療料と特掲診療料がある。

◆「基本診療料」

(*時間外診療とか入院の体制とか、そういう部分にかかる点数が多い)
※他には「地域包括診療加算」「外来診療環境体制加算」「入院時の体制加算」など

◆「特掲診療料」

1.「ニコチン依存症管理料」を取る場合

①「届出書」(届出事項 ニコチン依存症管理料)を提出
②「ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類」(様式8)を添付
※一酸化炭素濃度測定器が必要
③「ニコチン依存症管理料、に勤務する従事者の名簿」も必要

2.「運動器リハビリテーション料(Ⅲ)」を取る場合

※専属のPT(体の構造を知っている看護師さんとは違う職業の人…理学療法士)、機械器具、平均台とか鏡とか、一定の人員や施設を持っていないと点数が取れない

①「届出書」(届出事項 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)を提出
②「リハビリテーションの施設基準に係る届出書添付書類」(様式42)を添付する

※届出区分は脳血管とか運動器とか呼吸器とかあるが、一番よく出てくるのは運動器リハビリテーション。届出は結構大変だが、整形外科でこれを取っていないと大クレームになるので要注意。

参考点数というのは2年置きに改定されるので、業としてやる場合には最終的には「診療点数早見表」か「医科診療報酬点数表」購入をお勧めいたします。

■酸素の購入価格に関する届出書

★外から買ってきて患者さんに保険で使うと、その保険で規定された点数の酸素料というのをもらえる。

細かい価格の決まり方に関しては、基本的に毎年2月くらいにはこれをやっていなければいけない。(良く忘れるので要注意!)

酸素というのは、手術をするところはほぼ確実に持っていたりして、町なかの診療所でも地味に酸素を扱っているところが多い)

在宅療養診療所」の届出

⇒看取った時、患者さんを受け入れた時、定期訪問で自宅を訪問した時、など

★基本的に結構ハードルが高い

・保険医療機関であると在宅担当医師が常勤で3名以上いること
・24時間連絡を受けられること
・官からの求めに応じて24時間往診可能の体制を整えておくこと
・他との連携によって保険指示に応じて24時間看護ができること
・もし有床診療所にあった場合は緊急時受け入れ場所を確保していること
・訪問看護ステーションと連携をしていること
etc

※3クリニックで連動して体制を構築するとか、そういうのもあるが、基準が高いので、あまりスタートと同時にやるのは得策ではない。


■提出先

診療所の住所地を管轄する厚生局の事務所


 

提出書類のダウンロードの仕方

 ◆実際に作成する書類をどこからダウンロードするか
厚生局の最初の公式ホームページ
 ⇒「申請手続き等」をクリック
  ⇒「申請届出等の手続き案内」
   ⇒「指導監査課・事務所」
    ⇒「施設基準の届出等」をクリック
     ⇒東京都で申請する場合は東京都をクリック
      ⇒「平成30年度診療報酬改定の各施設基準等の届出様式」をクリック
       ★「基本」と「特掲」があり、ここからダウンロードする


■提出書類の内容

●法人オープンの場合
医療法人が個人診療所開設後に届出をしている施設基準、併用療養費を把握して、それと同じものを法人設立後も提出する
●個人オープンの場合
★どういった施設基準を出したらいいかを必ず聞かれるが、たぶん対応できない

●個人から法人に組織変更した場合
保険医療機関コードに変更が生じるため届出をし直す必要があります。経営主体が変わったから、同じ届出でも出し直してほしいということ
●新たに施設基準を取得したい場合
本手続きに加えて新しい施設基準の届出をする

◆遡及
3月31日に保険医療機関を廃止、4月中下旬とか5月以降に施設基準の届出を提出。その期間中も継続して診療をしたいので、個人診療所廃止、法人診療所開設に遡って届出をすること

⇒5月1日以降に、遡及という表紙(別紙2)を添付して、申請書類の右上には遡及という朱書きをして提出すれば4月1日に遡って施設基準が遡及適用される

◆新規の場合
新たに届出をするような場合には、保険医療機関指定申請をした翌月の1日が指定日になる。つまりこの日限りが提出できる日、提出期限。
4月1日オープンを目指している個人クリニックの場合、3月中旬までに保健所の開設届、保険医療機関指定をして、4月1日オープン、かつ保険指定を受けられる。

◆遡及の場合に「施設基準の届出を出すタイミング」(※ローカルルールが本当に激しい)

・茨城県の場合
例えば法人として4月1日にオープンしたいと思って、4月1日から4月10日の間に保険医療機関指定申請を提出した場合

⇒東京都や神奈川県だと5月1日以降に指定通知書が送付され、その後に施設基準を出す

⇒茨城県の場合、保険医療機関指定申請を提出した際に一緒に施設基準も提出する

・埼玉県の場合
例えば4月1日から4月10日の間に保険医療機関指定申請の提出をした場合

⇒東京の場合、5月1日以降の指定通知書の中に詳しい案内が郵送で送られてくるので、「後はお客さんが届出をやって下さい」と言える

⇒埼玉の場合、保険医療機関指定申請の提出の際に詳しく説明されてしまうので、お客様の方ではできない(行政書士事務所がやる)ということにならざるを得ないケースがある

 ◆「新規の場合、保険指定申請の翌月1日にのみしか提出できない」と言うルールについても

⇒東京事務所の場合、「新規指導日に持参すること」という特殊なルールがある

「指定申請後のスケジュール」という用紙の中の、左の方の新規指定の縦の列に「指定時集団指導」という記載がある。

※「指定時集団指導」とはオープンする前の保険請求のルールに関する教育のこと


まとめ

★主な施設基準、どういう届出をした方がいいか、まとめ

 【参考例】「届出が必要となる施設基準等」
医科→施設基準(基本の時間外対応加算など)
   保険外併用療養費(例えば差額ベッド等、特別な療養環境の提供)
   酸素の購入価格に関する届出

歯科→施設基準(クラウンブリッジ維持管理料)
   保険外併用療養費(金属床による総義歯の提供の実施)
   酸素の購入価格に関する届出

薬局→施設基準(調剤基本料など)
   在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出

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