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自立支援医療機関指定申請

自立支援医療機関指定申請


自立支援医療の概要について

自立支援は、簡単に言うと病院又は診療所に入院しないで行われる治療(外来、投薬、デイケア、訪問看護等)の自己負担額を軽減できる制度です。

自立支援医療は種類は3つ、

1更生医療(18歳以上で身体障がい者手帳を持っている肢体不自由、視聴覚障害、心臓・ 腎臓・小腸・免疫機能等の内部障害のある方対象)

2育成医療(18歳未満で肢体不自由、視聴覚障害、心臓・ 腎臓・小腸・免疫機能等の内部障害のある方対象)

3精神自立支援医療(主に精神疾患対象)

とあります。

弊所のお客様で、クリニックの規模ですと、

1.2だと

主に医科で人工透析を行っている医療機関、

歯科だと唇顎口蓋裂の歯科矯正(言語聴覚士や医科連携が必要なので指定を受けているところは少ないかも)、

3は精神科クリニックが指定を受けています。
基本的には、長期の治療が必要で、完治がしづらい病気が対象というイメージです。

厚労省のHPですと主な疾患で下記が挙げられています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html

(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等

(2)更生医療、育成医療
ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析

透析クリニックや、精神科クリニックについては自立支援の指定は常識です.

例えばですが、人工透析は月に4~50万円費用がかかるといわれているようですが、自立支援医療を申請すれば自己負担額が1万円になるというのが自立支援の医療給付です。

腎臓疾患の患者さんは1日の水分摂取量を厳格に制限されています。
多くの患者さんが健康上仕事を継続することは難しく、生きるために透析が欠かせない患者さんにとっては欠かせない制度とは言えます。


自立支援指定医療機関指定に関する手続きと注意点

基本的には法人化の際には遡及の保険医療機関指定申請(廃止+新規)と一緒なのですが、

なぜか法人化の際に廃止届+新規申請でなく変更届でもよいという自治体があります。(横浜市)

以下横浜市のルール ↓
医療機関の名称と所在地の両方が変更の場合には廃止+新規になりますが、それ以外の、例えば保険医療機関コードの変更や開設者(個人→医療法人)の変更の場合は変更届でOK

なので手続きについては、思い込みを排除して必ず都道府県に確認が必須です。

また要注意なのが、一部の都道府県において3~4か月に1回しか指定を行わないとしているところがあります。

新規の場合には申請の締め切りが指定を受けたい日の3か月前などがザラにあります。

指定自立支援指定医療機関でなければ、透析クリニックなど開設する意味がないですし、患者さんが月4~50万円の医療費負担ができるはずがないので、その損害は莫大なものになります。。。

また提出書類も都道府県によって少しずつ違う、ところがもし提出ミスがあれば被害が大きい申請の一つです。


重要な要件 医師の経験に注意!

重要視されているのは、担当する医師が自立支援医療を行えるだけの経験を有しているか、です。

出身大学の研修修了を証明する書類なども必要になりますので、
申請のスケジュールは余裕をもって準備が必要となります。

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