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敷地内禁煙の落とし穴について


施設基準届出は申請したら終わり・・・ではない

施設基準届出申請をする際には要件を満たしていることが必要です。
そして、これは申請をした後も継続して満たしていることが求められます。

これに関連してよく問題となるのが“禁煙治療を実施しているクリニック内の禁煙問題”です。

禁煙治療をしているクリニックの敷地内(賃貸ビルなどの場合は借りている部分)が禁煙というのは、禁煙治療の趣旨からすれば当然のことですよね。

そのため、禁煙治療をしているクリニックの施設基準届出の要件の中には、「敷地内禁煙」というものがあります。

どういうことかというと…

ところが、これが落とし穴となることがあるのです。。。

クリニックの敷地内の全てが禁煙であることが必要

クリニックには医局の裏口付近などに喫煙所があることがあります。

しかし、敷地内禁煙でいう「敷地内」とは、クリニックの敷地内の全てが禁煙であることが必要です。

そうすると、敷地内にドクターや看護師さんが集まって煙草などを吸う喫煙所があってはいけないことになります。

そして、これは自ら喫煙所を作った場合だけでなく、他人が敷地内に喫煙所を作った場合も要件を満たさないと判断されてしまうことにも注意しないといけないのです。

禁煙治療費を全額自主返還となることも…

例えば、まず、敷地内の駐車場の一画に誰かが煙草などの吸い殻入れを置いたとします。

次に、いつしかその周りにベンチが設置され、さらに雨風をしのげるようなパラソルが設置された結果、どう見ても「喫煙所」といえるものが出来上がったとします。


この場合、クリニックの管理者などが自ら設置したわけではないので、クリニック側が公式にその場所を喫煙所と認めることはないと思いますが…

お役所的には”このような場合”であっても「敷地内に喫煙所あり」と判断されてしまうことが多いです。


そして、施設基準届出の要件が満たされているかを確認するための視察がクリニックの場合は毎年あります。診療所の場合はなかなかなかったりする場合もありますが・・・

ここまで読み、勘が鋭い方は、もうお分かりいただいたかもしれません。

厚生局がクリニックの視察に来た時に他人が勝手に作った喫煙所を発見されてしまったら、施設基準届出をしているクリニックが個別指導を受けてしまうのです。

申請時に施設基準届出の要件を満たしていたとしても、その後には施設基準届出の要件を満たしていないわけなのですから。

そして、設置された時期なども分からないということであれば、禁煙治療費について最悪の場合、全額自主返還ということにもなってしまいます。

禁煙治療の患者さんの多いクリニックであれば、数千万円単位での返還も想定され得る事態となってしまうので、経営の観点からしても大問題となってしまいますよね。

まとめ

このよう事態に陥らないように、もし喫煙所を作るのであれば、クリニックの“敷地”の外に作ることが必要です。

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