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施設基準届出書に記載する医療機関コードを早く知る方法
医療機関コードを知る方法は1つだけじゃない
医療機関指定通知書でご自身の医療機関コードを知ってから施設基準届出書にその7桁の番号を記載して、施設基準届出をすると・・・
施設基準届出の申請期限である毎月1日を経過している可能性が高いので、保険医療機関指定通知書を受け取った月の診療報酬の加算算定をすることができません。
ところが、施設基準届出書に記載するべき医療機関コードを知る方法としては、“保険医療機関指定通知書”で知る以外の方法があるのです。
そこで、今回はこの方法についてお伝えしていきますが、その前に保険医療機関 指定申請通知と施設基準届出の問題点を確認していきます。
医療機関コードが通知される流れ
まず、クリニックを開設する場合、
クリニックの開設手続
↓
お役所への診療所 開設届出
↓
保険医療機関 指定申請
↓
保険医療機関の指定通知・公示
↓
施設基準届出
というような手続を経ていきます。
そして、施設基準届出をするためには、保険医療機関の指定通知・公示が行われた後に発送されてくる「保険医療機関指定通知書」に記載されている7桁の医療機関コードを施設基準届出書に記載する必要があります。
この医療機関コードを記載した施設基準届出書を毎月1日までにお役所に提出すると、その月から診療報酬に加算算定することができるようになるわけです。
保険医療機関指定申請通知と施設基準届出の問題点
このように施設基準届出をするうえで、とても大切な医療機関コードなのですが、これが保険医療機関指定通知書に記載されていることは既に説明した通りです。
そして、保険医療機関指定通知書が届くのは、保険医療機関の指定・公示の後です。
つまり、保険医療機関の指定・公示は保険医療機関指定申請をした翌月1日付けで行われ、
保険医療機関指定通知書は同月2日~第1週目くらいに送付されてくるというのに、施設基準届出の申請期限は毎月1日・・・
保険医療機関指定通知書で保険医療機関コードを知る前に施設基準届出の申請期限が経過してしまうという事態が発生するわけです。
この事態が生じてしまうと、その月の保険診療を加算算定することができず、売上が減少しかねません。これが保険医療機関指定通知書で医療機関コードを知る際に起きる問題です。
このような事態を回避するためには、保険医療機関指定通知書以外から医療機関コードを知ることが必要となります。
では、その方法とは・・・?
医療機関コードを早く知る方法=役所に電話で確認
保険医療機関 指定通知書以外で医療機関コードを知る方法とは・・・
“電話で聞く”という方法があります。
どういうことか?
保険医療機関 指定申請をした月の26日くらいにお役所に電話確認をしてみるということです。
お役所に対して、26日くらいに電話をしてみると、ご自身の医療機関コードを教えてもらえることがあるので、
この時に教えていただいた医療機関コードを施設基準届出書に記載して、施設基準届出の申請期限である毎月1日までに提出していくのです。
全てのお役所がこのような対応をしてくれるとは言えませんが、電話で教えていただけた医療機関コードで施設基準届出書を受け付けてくれる場合は意外と多いのです。
ただし、この方法は、お役所が電話でご自身の医療機関コードを教えてくれることが前提となっていますので、その点にはくれぐれもご注意ください。