保険医療機関指定申請には有効期限がある?
保険医療機関指定には有効期限がある?
保険医療機関 指定申請をする為には、「保健所で開設届出済みであること」の他に「管理者が他の医療機関に勤務していないこと」が必要となります。
診療所を開設した際に、診療所 開設届出を保健所のカウンターに提出するという手続をしていれば、
「保健所で開設届済みであること」で問題となることはあまりありません。
他方で、問題となりやすいのが、「管理者が他の医療機関に勤務していないこと」です。
この文言だけを見ると、開設した診療所以外でのバイトを一切禁じているように思えますよね。
しかし、ここで禁止されているのは、開設した診療所の診療時間内での勤務が禁止されているに過ぎないので、自院の休診日に他院でバイトすることはOKと考えられていることには注意しましょう。
そして、医療機関指定申請をする際には、
- 保険医登録票のコピー
- 保健所受領印のある診療所 開設届出のコピー
が必要となります。
ここで、診療所開設届出のコピーは保健所に提出した全てのページが必要となることに注意が必要です。
そのため、図面・登記簿・賃貸借契約書なども必要となり、だいたい30ページほどのコピーをすることになります。
医療機関指定申請書の申請日
次に、申請日に関してですが、必要な情報を記載し、上記の書類のコピーを添付した医療機関指定申請書を各月の締切日までに厚生局に提出して申請すると、翌月1日付けで指定があり、公示されます。
そして、保険医療機関指定を受けると、その通知著が2月2日~第1週目くらいに届きます。なぜなら、1日の夕方に郵便が発送されることが多いからです。
ここまでのことを図示すると、以下のようになります。
各月の締切日までに厚生局に申請
↓
審議会による審査
↓
翌月1日付けで指定、公示
↓
指定通知書郵送
例えば、1月14日が締切日だとします。そうすると、1月14日までに書類を揃えて申請をすれば、2月1日から保険診療が可能になるということです。
無事に保険医療機関指定の手続が完了すると、厚生局に以下のことが登録されます。
- 医療機関の名称
- 所在地
- 開設者の氏名
- 管理者の氏名
- 有効期間
という情報です。
有効期間があると知った時に”更新手続があるの?”と思いませんでしたか?
その通りです。あります。
保険医療機関指定の更新手続き
一般的に保険医療機関指定の有効期間が終了となる指定医療機関へは、
その2か月前以上前に登録済の送付先に更新手続の案内が郵送されてきますので、必要書類を申請書郵送先に提出していくことが必要になります。
ここでの注意点は、保険医療機関指定の有効期間内に指定医療機関の更新手続を行わない場合は、指定医療機関の資格が失効してしまうということです。
保険診療を継続していきたいと思われるならば、くれぐれもご注意ください。
必要書類を申請書郵送先に提出する期限については、
保険医療機関指定の有効期間が終了する2か月前とされることが多いですが、書類の内容確認等で、書類の提出から指定通知書の交付までは時間を要する場合があるので、
お役所からの通知がきたらできるだけ早く提出をしていくことをオススメします。
例えば、
保険医療機関指定の有効期間が終了する2か月前が提出期限とされた場合…
指定医療機関の有効期間の終了日が令和2年12月31日であるならば、提出期限は令和2年10月31日というようになります。
最後に、公示された情報については、インターネットで誰でも閲覧可能となります。
厚生局に行くと、分厚いファイルがあるのですけれども、これと同じものをインターネットで閲覧することができますので、一度見ていただくと色々なことが分かると思います。
興味があればぜひ見てくださいね。