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臨床研修修了登録証が必要になる場合とは?

医院・歯科医院を作る時に必要なものは医師・歯科医師免許だけじゃない!?

医師・歯科医師が歯科医院を開設するには、診療所開設届出に様々な書類を添付してお役所に提出する必要があります。

そして、その添付する書類の1つに「医師・歯科医師免許証の写し」がありますが、この医師・歯科医師免許証の写しには注意が必要な場合があります。


医師・歯科医師免許証の写しを添付する際に注意が必要になるのはどんな場合か?

それは…
平成18年度以降に医師・歯科医師免許を取得された方の場合です。

この平成18年度以降に医師・歯科医師免許を取得された方は、お役所から医師・歯科医師免許証の写しだけではなく、「臨床研修修了登録証の写し」も添付して提出することが求められるのです。


医師・歯科医師免許があれば、勤務医となることはできます。
しかし、円滑に医院・歯科医院を開業するためには、臨床研修を修了し、臨床研修終了登録証の交付を受ける必要があるのです。


そして、この臨床研修修了登録証との関係でよく起こるトラブルがありますので、これについてもお伝えします。
何かというと、臨床研修修了登録証とよく似ている“臨床研修修了証”に関するものです。

実は、厚生労働大臣が発行する臨床研修修了登録証の他に、臨床研修指定病院の院長が発行している臨床研修修了証というものがあります。

この臨床研修修了証では、臨床修了登録証の代わりと認められないため、医師・歯科医師免許と臨床研修修了証をセットで提出しても「医師・歯科医師免許証の写し」の要件を充足しているとお役所に認めてもらえないのです。



では、臨床研修修了登録証をもらうにはどうすれば良い?

臨床研修指定病院の院長が発行した臨床研修修了証を取得した後に、臨床研修修了登録証申請書を地方厚生局に対して申請することが必要となります。

つまり、病院で臨床研修修了するだけではなくて、その後の臨床研修修了登録証申請までする必要があるわけです。



臨床研修修了登録証がない時の裏技的な方法

“手元や自宅に臨床研修修了登録証がなかったような・・・そんな場合に取れる手段はないの?”と思った方…

ご安心ください。ここからは、そんな場合に使える裏技的な方法についてお届けしていきます。

それは、「証明願」という書面を使って保健所に申請をしていく方法です。

証明願とは、歯科医師免許等を紛失した時に使うもので、“再交付手続中です”というものを示すものです。
これを臨床研修修了登録証がない場合にも使っていきます。


すなわち、臨床研修修了登録証の交付がまだのような場合、“臨床研修修了登録証申請手続中です”ということで、証明願の発行申請を保健所に行います。

そうすると、“臨床研修修了登録証申請手続申請中です”という証明書として証明願を発行していただける場合があります。


そして、この発行された証明願が当面の間、医師免許証や臨床研修修了登録証の代わりとしてお役所に認めてもらえることがあるので、このような場合には、お役所から「歯科医師免許証の写し」の要件を充足したものとして取り扱っていただくことが可能となるのです。



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