診療所を開設する時はお役所の言うことを聞かなくてもいい?
診療所の開設届とは
医師が診療所を開設した場合には、都道府県知事(保険所長)へ診療所 開設届出を提出することが必要になります。
これは、「診療所を開設しましたので、そのお知らせをお届けします」という性格のものなので、報告的届出とも言われます。
そして、診療所を開設した後に届出をすることから、「近い将来診療所を開設します」という未来の開設届出というのは、お役所に持って行っても受け付けてもらえません。
つまり、「診療所を開設してから持ってきてください」と言われてしまいます。
そのため、「9月1日に診療所を開設しましたので、そのお知らせをお届けします」という届出書を9月2日以降にお役所に持って行くという感じになります。
無床診療所の診療所開設届出を受け付けるための要件
医療法施行規則上は、ほとんど要件がありません。
- 常勤専従医師が1名以上
- 清潔かつ安全な設備であること
があればOKとされています。
ところが、実際にはお役所から色々と言われることがあります。
- 看護師の配置
- 患者の声などが漏れたりしないか
- 電子カルテルモニターの位置
というように。
このようにお役所から質問されたり、何かを求められたりすることを「行政指導」と呼びます。
それでは行政指導とは何か?
行政指導を簡単にいうと、役所が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為です。
例えば、この図面だと声が漏れそうなので、患者さんのプライバシー配慮のために構造を調整したりできませんか?というような感じですね。
患者さんのプライバシーに配慮するならば、もちろんこの行政指導に従って構造を変えるべきです。
ただ、行政指導は相手方の任意を前提としているものなので、「対応できない」と言って、行政指導に従わずに診察室の声が漏れてしまうような構造のままの図面のまま開設届出を持って行くことは可能ですが…
そして、無床診療所を個人で開設する場合はあくまで届出です。
届出というのは、届出書という紙を作り、その紙を保健所のカウンターに置いた瞬間に届出としての効力は生じますが…
もちろんあくまで理論上の話です。実務上はお役所と色々なやりとりをしながら進めていきます。
もし診療所 開設届出に明らかな不備や問題があると…
診療所 開設届出を提出した以降は、お役所に監督権限が生じます。
そのため、診療所 開設届出に明らかな不備や問題があると…
すぐに診療所に視察の方がやって来ます。
「医療法に基づく医療監視です」という感じで、医療監視員のバッジや名札を付けた人がぞろぞろと診療所にやって来て…
「医療法施行規則上、これは問題がある」ということで指導が行われることが容易に想像できますよね。
そして、診療所の評判などの観点から望ましくないでしょう。
診療所 開設届出において、不備や問題はできるだけ無くすことが大切です。