保険医登録変更手続き
保険医登録変更手続き
保険医の登録変更には時間がかかる・・・
診療所を開設しただけでは「保険診療」を行うことはできませんが、この保険医療機関 指定申請を前提とする各種届出手続をすることで、保険診療を行うことができるようになるので…
医療機関にとっては忘れてはならない手続の1つです。
医療機関指定申請をするために必要なこと
どうすれば医療機関指定申請をすることができるの?と気になった方もおられると思いますので、これからそれについて触れていきます。
まず、管理者が当該都道府県登録の「保険医」であることが必要とされます。
これは、医師免許や歯科医師免許とは別に取得する必要があるものなので、要注意です。
”また試験を受けないといけないの?”と思われた方はご安心ください。
これは、医師免許を取得されていれば誰でも貰えるもので、保険医登録をすると「保険医登録票」というものが交付されます。
東京都の医師の方が保険医に登録された場合を例にすると、「東医490・・・」というように番号が割り振られます。
そして、東京都で開業して医療機関指定申請をしようとするとならば、この「東医490・・・」という保険登録票を持っている必要があるということになります。
保険医登録票はどこの都道府県のものでも良いのか?
開業される予定地の保険医登録票であることが必要となります。
つまり、東京で勤務されている医師の方の場合であれば、「東医490・・・」という保険登録票を持っていますよね。
その先生が神奈川県で開業しようと思ったら、保険医登録票「神医540・・・」というように変更する手続をする必要があります。
開業する予定地の保険医登録票を有していることが保険医療機関 指定申請の前提となっているので。。
そして、この変更手続に関しては注意しておかないといけないことがあります。
それは・・・
“意外と時間がかかる”ということです。
運転免許証の変更手続などのようにすぐ変更できるものではなく、保険医登録票の変更手続には1~2か月くらいの期間がかかってしまうのです。
そのため、保険医登録票変更の手続をしながら、保険医療機関 指定申請の手続も進めていくということをする必要があります。
これをしないと・・・
保険診療を開始できる時期が大幅に遅れてしまうことになり、開業初期の大切な売上に多大な影響が出てしまいますからね・・・
くれぐれもお気をつけください。