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診療所開設許可申請

診療所開設許可申請

総論

医療法人化すると法人名称、診療所名称2つが出てまいりますので書類作成上、使い分けが必要です。

「開設者」…登記事項証明書に記載された法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記入する。

★法人名称と診療所の名称は違う。法人の場合には多店舗展開ができるので分院や支店などがあるが、ここには法人名称を記入する



診療所開設許可申請 書類の書き方

1.名称

 〇診療所の名称を記載
 ×法人名称を記載

3.診療科名

ガイドラインで使える科目名を記載する

4.開設の目的

定款に記載された目的の通り記載する
※「診療所を経営し科学的かつ適正な医療を提供することを目的とする」(定型文)

5.維持の方法

保険診療の場合には「診療報酬による」と記入する

6.開設予定年月

4月1日ということであれば、4月上旬という記載をする
※基本的には中旬までに保険指定をしなくてはいけないから、上旬になることがほとんど

7.従事者定員

診療所運営にあたっての予定人員数を記入。医師は必須。

8.敷地の面積

土地の登記事項証明書の地積を記入
★ビル内診療所の場合には該当フロア全体の面積を記入(建物の登記事項証明書の該当するフロアの床面積を記入)

9.交通機関及び敷地周辺の見取図

・交通機関…最寄り駅から徒歩何分か。
・敷地の条件…ホームページで用途地域を検索する
・見取り図を添付する

10.建物の構造概要及び平面図

・建築面積は最大の床面積を記入して、延べ面積は各階の床面積を合計したものを記入する
・ビルの一部を使用する場合、賃貸借契約書をみて記入
・平面図は添付する

11.廊下の幅

12.2階以上に病室を有する建物別の階段数及びその構造

13.病室の構造概要

以上の3つは有床診療所の場合なので割愛

14.診察室…

あれば実際に記入する [#p3d5345b]

15.処置

あれば実際に記入する [#pad0ece2]

16.歯科治療室

歯科の治療室の面積を記入する

17.歯科技工室

歯科技工室があるとちょっとチェックが厄介なので、基本的には割愛するケースが多い

18.検査室

…あまりないことが多い

19.調剤所

院内に薬局を置くような場合、院内処方をする場合には記載する


開設許可手数料

★開設許可手数料は1万9000円。個人の場合は無料


診療所開設許可申請 添付書類

以下いずれも正本、副本の2部は必須、必要に応じて行政書士事務所控え1部作成する。

1)開設者が医療法人なら定款及び登記事項証明書

・定款を一部、登記事項証明書は原本を一部、添付する
※登記事項証明書は全ての法人が必要

2)土地及び建物の登記簿

・土地の登記事項証明書は診療所が一戸建ての場合には必要。原本一部必要。

※一戸建てをまるまる歯科として使っている場合には土地の登記事項証明書が必要だが、ビルの一室の場合には不要になるケースもある。

・建物の登記事項証明書
⇒これは全ての診療所が必要

2-2土地及び建物を賃借する場合は賃貸借契約書の写しを添付

・賃貸借契約書(写し)
土地または建物を医療法人が賃貸する場合はコピーの一部を添付する

ちなみに、個人⇒法人化した際の添付書類には「覚書」も必須に!

・「覚書」と「個人時代の賃貸借契約書」
個人時代に院長先生であった田中太郎さんが借りた賃貸借契約書
法人として借りていることの証明として覚書

<覚書の内容>「契約書における乙の表示は丙が東京都知事に設立申請中の医療法人が設立した日をもって医療法人社団どんどんと読み替える」

★個人で借りている賃貸借契約書と、名義を変える覚書、この二つを1セットで初めて医療法人として借りていることの証明となり、診療所の開設許可申請ができる

※個人の場合には賃貸借契約書だけでOK

※賃貸借契約書の原本の提示が必要というケースがある。特に賃貸借契約が承継しているような場合、例えば賃貸のオーナーが変わっている場合、その原本の提示が必要なケースがある。

★又貸しの場合には流れが追えるように、全ての契約書のコピーを添付する

3)敷地の平面図

敷地全体の図面を添付する

4)敷地周囲の見取図

駅周辺の地図を添付する
※ Google Map (著作権上の問題があるが)のようなもの、住所を入れて全体の地図が判るようなもの、クリニック周辺の地図がわかるようなものを添付する

5)建物平面図

建物内部の図面を添付するということ

6)エックス線診療室放射線防護図

エックス線備付届にあるエックス線室の図面。これを添付するということ。

7)案内図

案内図は敷地の見取り図に近いもの。

8)地域によっては管理医師の履歴書を添付することも

※院長先生から職歴書を預かる場合、職歴上で個人の診療所開設をしたところまで記載がとまっていることがある

つまり、法人として診療所開設 管理者就任予定という一行が抜けていることがある。

もし法人として診療所をオープンする場合には、法人としての診療所開設者就任予定と言う一行を必ず記載する必要がある

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