法人診療所開設届
法人診療所開設届
1.開設にあたっての注意点
法人診療所開設にあたっては次のような点で注意が必要です。
①クリニック名称の制限
診療所、歯科診療所の名称は、広告の一環としてその使用が制限されています。
・診療科名として認められないもの(医療広告ガイドラインに規定)
(例) ○○インプラントセンター、 ○○アンチエイジングクリニック
・病院と紛らわしい名称
(例) ○○病院分院、○○中央外科、○○総合内科
・優位性、優秀性を示すような名称
(例) 理想的○○診療所、最強○○クリニック
・実態に反する名称
(例) 研究所の付属機関でないのに○○研究所付属○○診療所と付すこと。
②診療科名の制限
診療所、歯科診療所における広告可能事項及び標榜できる診療科名は、
医療広告ガイドラインによって決められています。
詳しくは医療広告ガイドラインをご覧ください。
(例)×呼吸器科、循環器科、消化器科
〇呼吸器内科、循環器内科、消化器内科
③クリニックの構造設備基準を満たすこと。
④管理者の医療法上の制約
・開設者が管理者であること
・管理者は、他の診療所等の管理者でないこと
・管理者は、臨床研修を修了し、臨床研修終了登録を済ませている者
診療所開設届 必要書類一覧 (一般的なケース)
以下いずれも正本、副本の2部は必須、必要に応じて行政書士事務所控え1部作成する。
・診療所・歯科診療所 開設届
・開設管理医師の臨床研修終了登録証の写し及び免許証の写し
・開設者(管理者)の職歴書
・勤務医師又は勤務歯科医師の臨床研修終了登録証の写し及び免許証の写し
※法人の場合、医師免許の原本提示は開設許可申請の際には不要、開設届の際に必要
※院長先生から職歴書を預かる場合、職歴上で個人の診療所開設をしたところまで記載がとまっていることがある
つまり、法人として診療所開設 管理者就任という一行が抜けていることがある。
もし法人として診療所をオープンする場合には、法人としての診療所開設者就任と言う一行を必ず記載する必要がある。
ちなみに、管理者就任「予定」は×
診療所開設届記入上の注意点
開設許可申請で許可が下りた後に、法人として初めて開設届を提出する。
「提出日」…提出の際に手書きで記入する
「開設者」…法人の名称、法人の主たる事務所の所在地、を記載する
「許可番号、年月日」…開設許可申請を経た後に開設許可が出たらを記入
※法人の開設届は無料(開設許可申請は18000~20000円)
1.名称
法人の名称ではなくて診療所の名称を記載。
2.開設の場所
診療所の住所を記載する
※開設者(法人)の住所ではない 院長個人住所ではない。
3.開設年月日
開設許可日より後で提出日より前の日付。
※例えば、4月1日オープンであれば10日以内に提出。そのため4月5日とか6日等を記入。
4.管理者
院長先生の個人の住所、氏名、免許証の番号、登録年月日を記載
※若い先生の場合、臨床研修修了登録の年月日を記載
5.診療日時…ここは先ほど話した通り
6.診療に従事する医師の氏名、担当診療科名及び診療日時
診療に従事する医師の名前を実際に記入
診療所開設届の提出期限
診療所開設してから、10日以内に提出する必要がある。