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生活保護指定申請

生活保護指定の概要

ざっくりいうと、所得がない場合に、市区町村に申請すると、一定の生活保護費が該当者に支払われ、医療費なんかも無料になる、というものです。

ただ、医療費についてはどの病院でも必ず無料になるわけではなく、生活保護法指定医療機関で受診することが必要です。

(生活保護の患者さんを診ないのであれば、指定医療機関指定申請をしなければいいんです)

例えば、透析のクリニックや、精神科などですと、こういった病気の患者さんは働けないですから、医療機関は当然に生活保護法指定医療機関指定申請を行います。

逆に美容外科や矯正歯科なんかですと、指定を受けている医療機関はないと思います。

生活保護を受給している患者様はお住まいの福祉事務所に行って、当該医療機関に通院したい旨を申し出ると福祉事務所から医療券というものが発行されます。

生活保護受給者の方はこの医療券を持ってクリニックや病院に行くと、本人の負担ゼロで受診できるという仕組みです。

生活保護の仕組みについて知りたい方は下記URLをご参照ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f152/p2911.html


法人としての生活保護指定 注意点



(1)医療法人設立認可後、生活保護指定医療機関指定も、保険医療機関指定申請同様に手続きが必要ということ

(2)生活保護に関する診療報酬の振込は法人診療所開設・法人診療所保険医療機関指定からさらに2~3か月は遅れてしまうこと

(3)医療券が新コードで発券できるまでに2~3か月かかること(なので
医療券を持たない患者さんが来てももちろん診察してもらっていいけれど、
その都度福祉事務所に当該患者さんが生活保護受給者か確認が必要であること)

をお客様にアナウンスする必要がある




(1)について

医療法人設立後、生活保護法指定医療機関指定申請も再度手続きし直しになります。

理由は、医療機関は生活保護の診療報酬は市区町村に行うのですが、診療報酬の支払いは国保連(国民健康保険団体連合会)から支払われるところ、

その管理は保険医療機関コードに紐づけられているからです。

医療法人設立後、個人診療所を廃止して、

法人診療所を開設する手続きを保健所・厚生局に行っていますが、
それと同じ手続きを生活保護法指定医療機関指定申請でも行う必要があります。
(個人診療所の旧コードは使えなくなっていますので)



(2)(3)について、

手続きの流れとしては、

厚生局 保険医療機関指定申請・個人廃止

→生活保護指定医療機関指定申請・個人廃止(ここのスケジュールは市区町村によって大きく異なりますので、その都度確認が必要です)

→保険医療機関指定(法人新コード発行)

→福祉事務所等に新コードを連絡する

→生活保護指定医療機関指定(新コードに紐づいているので遡及OKです)

となります。

ただ、生活保護受給者の患者様について、
診療報酬を請求するために必要なのは、

・生活保護指定医療機関指定を受けていること

・患者様が医療券を持参すること

の2つが必要です。

法人化すると診療報酬が4~5か月遅れで入ってくる??

が、生活保護行政はどこの地方自治体もてんてこまいです。。。

特に神奈川県内ですと、横浜・川崎あたりは大変そうです。。。

したがって、当該医療機関の医療券を新コードに切り替える事務手続きに2~3か月かかるなんてこともザラです。

で、役所側の手続きが終わるまでは生活保護の診療報酬は入ってきません。。

(では診療報酬請求もできないのかというと、それはしてもらっていいといわれます。クリニック側で請求しておかないと忘れちゃうし、というのに対して役所が対応してくれています)

じゃあ今まで継続してクリニックに通っていた生活保護受給者の患者様は医療券がないから受診できないのかというとそんなことはありません。保険診療の遡及指定と同じです。

ただ、生活保護受給資格が切れている場合があり、医療券がないのでその患者様が本当に受給者かわからない。(資格が切れていたらもちろん診療報酬請求はできません)

そこで、弊所として法人化したお客様にアナウンスが必要なのは、


・医療券が出るのに2~3か月はかかること

・生活保護の患者さんは診療してOKだけれども、
来るたびに福祉事務所に生活保護が切れてないか確認したほうがいい

・生活保護の診療報酬はすぐに請求してもらっていいけど、
実際にクリニックの口座に振り込まれるのは
2~3か月は遅れる可能性あり

(そもそも診療報酬は2か月後にしか入ってこないので、診療から4~5か月後の振り込みです)



ということです。

診療報酬が4~5か月遅れで入ってくるというのは、医療機関にとっては結構な負担です。

弊所への支払いも含め、法人化したことによる支出は先にくるのに、収入はずっと先になるのです。患者さんの多くが生活保護受給者なんてクリニックも診療科目や立地によってはあります。

あらかじめ院長先生にはお伝えしておいた方がいいですよね。

私たちはプロとして、医療法人やクリニック運営について寄り添い、的確なアドバイスをするべきだと思いますので上記もお伝えできればと思っております。


法人としての生活保護指定 書類の書き方 手続き概要

提出内容

以下いずれも正本、副本の2部は必須、必要に応じて行政書士事務所控え1部作成する。

1.生活保護法指定医療機関指定申請書
2.誓約書(不要な場合もある)
3.生活保護法指定医療機関廃止届(個人⇒法人に変更等遡及申請の場合)

以上3点
★個人診療所から法人の診療所に変わった場合には新規申請。
間違えて変更の届出をしないように、要注意!

法人での生活保護指定申請 書類の記載内容注意点

開設者(右下)については、法人の住所、法人名称、法人印鑑を押して提出する。
個人のプライベートの住所、院長先生の住所を書かないようにする。

医療機関コードについて、「生活保護の指定の場合は医療機関コードが新しく出る前に空欄で出しておいていい」と言われるケースがある。

コードが出た時点以降に出す場合には、急ぎで提出する場合、電話照会で確認して医療機関コードを入れて記載をして提出することになる。

生活保護の廃止届

個人クリニック時代の実際の名称・所在地を書いて、廃止の理由は「医療法人化のため」という記載をすれば完了。

※右下の住所氏名も個人クリニックの住所氏名。院長先生のプライベートの住所ではない。


参考 法人化後に生活保護指定医療機関を辞める場合の注意点

指定をもらった福祉事務所に申し出て、廃止届を出す。ただ周知をしていないと、知らないまま本来お断りしたい方が来てトラブルになることがあるので、どうやってソフトランディングするかという話。

具体的には、

①先生とお話をして「何で辞めたいのか」を聞く
②辞める時期を設定する(周知徹底が必要なので、少し先に日程を設定)
③近くの交番とか警察に「こういうことで今後やめるけれども、患者が窓口でどうしてもご理解いただけない場合には連絡をするかもしれない」というふうに。事務長なり我々なりが行って話をしておく
④院内にお知らせの書類を作る

例えば「当どんどん歯科クリニックは何月何日をもって下記受給者証をお持ちの方の診療の受け入れをやめさせていただくことになりました。継続に関してはなるべくできるように検討したのだけども、諸事情を考えて我々としては断念することになりました」

と記載する。

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