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麻薬手続き

診療における麻薬の扱い



★麻薬は申請と扱いは結構面倒だが、使う場面は多いです。

★歯医者さんは当然クリニックで麻酔麻薬を扱うことがある、ないと出来ない治療もあるため。

★在宅医療の先生はがんの疼痛管理で麻薬を結構使います。

★医療用咳止めであるリン酸コデインの100倍酸は麻薬です。麻薬施用者免許が必要になります。

麻薬手続き概要



★法人成りする時は個人でも先生は持っているので、一つの医院で一人だけ使っていれば麻薬施用者免許がその人にだけ一通だけで通ります。


★一つの院で二人以上使っている時は、それぞれが麻薬施用者免許を持って、どちらか一人が麻薬管理者免許を持っています。

★同じ地域内で個人から法人成りする時には記載事項の変更で済みます。
※個人が持っていた麻薬を法人に譲渡することになるので麻薬の残り残量を法人に譲渡する手続きと、先生が持っている麻薬施用者免許にどこで麻薬を使うかということは書いてあります。



★都道府県をまたぐと麻薬免許というのは有効ではなくなってしまうので、東京の先生が神奈川で開く時には、麻薬施用者免許は返納して新しく神奈川で申請することになります。

※参考:麻薬に関するものは特に東京都の場合「手引き」が情報センターで売っている。神奈川の場合はホームページに出ている。

麻薬手続きの記載について



★手続き的には、様式の必要事項含めて、基本的にはドクターが自分で申請されることを前提とした様式となっているが、行政書士がやる場合は委任状をドクターから貰って、行政書士が用紙等修正して手続きすることになる。


★麻薬免許申請書の裏は診断書になっている:精神疾患ではない、薬物依存症状が無い等。・・・この診断書は、自分で書いてはいけない。だいたい同僚の先生に書いてもらうっていうのがほとんどである。


麻薬の管理・報告について



★麻薬台帳という専用の台帳を作って払い出しの度にカルテ+麻薬専用台帳使用量を記録して、麻薬金庫に一緒に保管する決まりもあります。

★麻薬に関しては毎年の実績報告を毎年11月にする必要があります。
実績報告は0でも出さなくてはいけないです。





手続きの流れにに関しては下図を参考にしてください


麻薬免許の手続きの流れについて



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診療所・病院を個人開設→法人開設(法人開設→個人開設)したときは?



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〈必要な書類と手続き一覧〉
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※  麻薬の所有があるときは50日以内に旧開設者から新開設者へ
   譲渡の手続きが必要です。

※※ すぐに麻薬の購入や施用の予定があるときは、開設日前に
   免許申請・記載事項変更届を提出して、開設日までに手続きが
   完了しているようにしてください。

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