法人保険医療機関指定申請
保険医療機関指定申請
必要書類一覧
以下いずれも正本、副本の2部は必須、必要に応じて行政書士事務所控え1部作成する。
・保険医療機関指定申請書
・診療所 開設届出書の写し
(法人の場合は、診療所開設許可書と許可申請書一式も添付陽)
・X線装置備付け届出書の写し(X線装置を置く診療所のみ)
・医師全員の保険医登録票の写し
・「保険医療機関廃止届」「委任状」
※法人として保険診療を開始するために保険医用期間指定申請を提出し、同時並行で個人での保険診療を廃止する手続きをケースでは必要となります。
個人から法人に切り替える場合、保険医療機関指定申請と保険医療機関廃止届の両者を提出する必要がある
※「委任状」★大事なポイント
委任状は、代理人として申請する場合、
保健所への手続き→原則不要
保険医療機関申請(指定、廃止)→原則必要
※保険医療機関指定申請の必要添付書類一覧に委任状というものが書いてないので要注意
保険医療機関指定申請書記入上の注意点
・開設者欄の「保険医」とは、保険医登録を受けている医師を指す。
この場合は保険医のみを選択すればよく、保険医・医師両方を選択不要。
「医師」とは、自由診療(医療保険制度の枠外の診療)のみを行う医師を指す。
・「指定欠格事由の有無」は必ず有無のいずれかを選択。基本は無。
・「勧告の有無の有無」は必ず有無のいずれかを選択。基本は無。
・「病床数」は無床の場合も空欄にせず、0床と回答。
・「保険医・保険薬剤師の氏名等」欄の下の注1に「管理者を除く」とあるため、
管理者の氏名等の記載は不要。
管理者以外の保険医なので、管理者一人しか保険医がいない場合は、空欄にする。
・「指定希望日の有無」の指定希望日は開業予定日を記載。
保険医療機関指定申請書の提出期限
保険診療開始予定日の前月の中旬頃(厚生局に確認)。
その他注意点
・院外調剤の場合、一番近くの薬局までの距離を知らせる必要がある。
保険医療機関指定申請書提出時に役所から聞かれること
■薬は院外処方ですか院内処方ですか。院内で薬を出すのか、薬局さんで薬を出すのか
院内処方だとそんなに大きな論点にはならない。院外処方だと、敷地内、近くに薬局がありますか、どこら辺に薬局ありますかと聞かれます。医薬分業という原則があり、薬局とクリニックは過度に密接に連携してはいけない。クリニックの方で保険指定が下りない可能性があり、薬局の方でも保健指定取り消しになる可能性が出てくる。
■医師会に加入していますか。未加入なら今後加入予定はありますか?
■看板は保険医、保険医療機関と判る表示がしてありますか?
■診療所で週どのくらいの時間の外来診察をされていますか、在宅診療していますか?
特に在宅診療をしていると要注意。マンションの一室で在宅診療しているような場合だと、2つの証明を求められます。
①ちゃんと外来診療を受ける仕組みがあるか。外観写真も求められます
②在宅とそうでない診療時間を明確に区別して外来時間、診療時間中でも別の常勤医師がいて診察できるという体制になっているか、厚生局で詳しく厳しく確認されます。
■建物の他のフロアの使用状況の目的を教えていただけますか?
不動産屋さんとか、ヨガ教室とか、着物屋さんとか、実際同一フロアに入っているようなフロアの状況を聞かれます。
■1階からどのような経路で入り口まで行きますか、エレベーターですか、階段で行きますか?
一度1階から入って1階の薬局をまず確認して、実際にクリニックまで上っていただくということは必要です。
書類しか作ってないというケースがありますので、スタッフはこの書類を提出しに行く場合には、こういう事も聞かれてしまうので要注意ということです。
■薬局は近くにありますか?
例えば法人化する場合、個人開業の時にはなかった薬局が近くに出来ているような場合には、法人化に際して保険指定の際に論点になることがあります。
個人開業時代には薬局が近くになかったので、こういう近くに薬局があるという問題はなかったのですが、法人化して10年ぐらい経っているわけで、近況が変わっているわけです。その結果保険薬局さんとの密接関連性が問われて保険指定に際し論点なります。
賃貸借契約上で、例えばビル一棟を薬局さんが持っていて、薬局さんからクリニックに賃貸をしているという場合があります。その場合も経済的に一体性を持っていると見做される可能性があります。
賃料を不当に安くして利益誘導、そのぶん薬局の処方箋をよこせというようなことになってしまっていると。
保険医療機関指定申請で書類を提出する際には、保健所で提出した書類一式も提出しますので建物謄本、土地謄本、賃貸借契約書を提出しますし、医師免許、履歴書そういうものも全部提出します。賃貸借契約書も提出します。
賃貸借契約書で薬局さんから借りていて、賃料が異常に安いということが判った場合には少し疑われる可能性が出てくるということです。