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医療用麻薬を使うには?

医療用麻薬を使うには?

医療用麻薬を使うためには「麻薬施用者免許」の申請をして、麻薬施用者免許を取得しておく必要があります。

麻薬施用者って何?

「麻薬施用者」とは、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいいます。

疾病治療のために医師・歯科医師・獣医師が手術で麻酔を使用する場合は、麻薬施用者免許が必要というのはイメージし易いと思います。

これに加えて、病院でもうやれることがない時に患者を自宅に帰し、麻薬で疼痛管理をしながら、“家族で最後にゆっくりと過ごしたい”というような要望に応えたいという場合も最近では増えていますよね。このような場合にも麻薬施用者免許が必要となります。


そして、これら以外にも麻薬施用者免許が必要となる場面で、見落としがちなものがあります。
ちょっと考えてみてください。

院内で麻薬を置いて使用する場合・・・
と、いうようにきっといろいろな場面が思いついたと思います。

見落としがちな場面は何かというと、「処方せんを書く時」なのです。


どういうことか?


処方せんを書いて、院内に麻薬を置かない場合やドクターが麻薬に触れるようなことをしない場合であっても、処方せんで医療用麻薬を処方する場合がありますよね。こういう場合です。

例えば、ゲノテップパッチとかの貼る医療用麻薬などの便利なものを処方せんに書く時です。

以上のような場合には、麻薬施用者に該当し、都道府県知事免許である麻薬施用者免許申請が必要になってくるのでご注意ください。

麻薬施用者免許申請には何が必要?

麻薬施用者免許申請書には、「診断書」を添付する必要があります。
この診断書では、

  • 精神疾患ではない
  • 薬物依存症ではない

というようなことを同僚の先生などに書いてもらうことが必要になってきます。

さすがに自分の診断書を自分で書くというのは社会通念上認められないので。

ちなみに、同僚の先生に頼みづらいという場合には、医局の後輩の先生に対して、依頼すると快く書いてもらえる場合も多いと聞くので、医局の後輩の先生には優しくしておくと良いかもしれません。


他には…

  • 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師免許証原本
  • 手数料
  • 麻薬施用者免許申請書

が必要とされることが多いです。

ただ、手数料は一律ではなく、各都道府県ごとに異なっていたり、必要とされる書類も若干の違いがありますので、ご自身で申請される場合には麻薬施用者免許申請窓口に確認してから申請してくださいね。

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