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自由開業医制とは?

自由開業医制とは?

自由開業医制を簡単にいうと、原則として、「医師」「歯科医師」であればいつでもどこでも自由に開業できるということです。

例えば、勤務医として働いている医師・歯科医師の方が独立開業し、クリニックを作りたいと思った場合には特別な場合を除き、

自分の好きな土地でクリニックを開設し、それをお役所に届け出れば良いということになります。

そして、このクリニックを開設してからお役所に届け出ることを事後届出といいます。
これは、医療法という法律で定められた義務でもあるので注意が必要です。

(医療法)
第8条 臨床研修修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。




特別な場合とは?

まず、医師・歯科医師以外の者が診療所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事などの許可を受けてからでないといけないと医療法7条で規定されています。

(医療法)
第7条 病院を開設しようとするとき、臨床研修修了医師または臨床研修等修了歯科医師でない者が診療所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の許可を受けなければならない。



これは、事前許可と呼ばれるもので、医師・歯科医師以外の者とは、医療法人などを指します。

そこで、医療法人などを設立しようとする時には、お役所との事前協議が必要となり、場合によっては許可がなかなか出ないこともあるので、
いつでも自由に開業できるという場合の例外的な場合、すなわち特別な場合に該当します。


次に、用途地域などによる建築制限を受ける場合があります。



用途地域とは?

用途地域を簡単にいうと、効率的に土地を活用して、住民の生活環境や企業活動をより快適にしていけるように土地の種類を分け、その土地の種類ごとの地域に建てられるものやルールを決めていくことです。


例えば、工場を建てるための土地には病院を建てられないようにするというような場合があります。

つまり、クリニックを開設したい土地が見つかったとしても、その土地が工業地域などであったら、クリニックを開設できないこともあるので、どこでも自由に開業できるという例外な場合、すなわち特別な場合に該当してしまうのです。


いま見てきたように、日本の医療制度には”自由開業制”があるといっても、様々な例外が存在しますので、クリニックを開設する際には気を付けてみることをオススメします。


(参考)
・国土交通省 都市局 都市計画課
https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/

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