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麻薬施用者免許が有効となる範囲とは?

麻薬施用者免許の有効範囲は意外と狭い

「麻薬施用者免許は、いま勤めている医院以外でも有効ですか?」という質問をいただくことが多いです。

麻薬施用者免許が有効となる範囲

医療用麻薬を使う時には、事前に麻薬施用者免許の申請をし、麻薬施用者免許証を取得しておくことが必要となります。

そして、麻薬施用免許の申請をすると、都道府県知事の名前入りの麻薬施用者免許証というのが届きます。

この届いた免許証というのは、都道府県知事の免許であるということがポイントで、これが麻薬施用者免許が有効となる範囲を考える際に重要となってきます。

どういうことか?

東京都以外で開業する場合

東京都で勤務医をしているAさんが神奈川県でクリニックを開業しようとしているという例を使って説明していきます。

東京の病院で東京都知事の麻薬施用者免許を取得し、医師として勤務しているAさんが結婚して子供が生まれたことをきっかけに神奈川に引っ越し、クリニックを開設したいと思った場合…

神奈川で開業予定のクリニックで医療用麻薬を取り扱おうとすると、麻薬施用者免許を再度取り直す必要があります。

すなわち、神奈川県知事に対してもう一度、麻薬施用者免許の申請をすることになるのです。

東京都内で開業する場合

上記の場合と異なり、東京で勤務しているドクターが東京都内で開業しようとする場合であれば

東京都知事の麻薬施用者免許が生きているので、この免許を活かしたまま麻薬施用者免許に書いてある記載事項の変更届をすることになります。

麻薬施用者免許には、どこで麻薬を使用するかということについて記載されていますが、この使う場所に変更があった場合には、変更があったことを届け出ることが必要とされているからです。

麻薬施用者免許証に記載されている場所がいま勤務されている病院となっている場合には、勤務先から自分が開業したクリニックへと書き換える申請をしていくという感じですね。


つまり、麻薬施用者免許は同じ都道府県の中でしか有効とならないので、

  • 同じ都道府県内の場合には、麻薬施用者免許証の書き換えの届出。
  • 違う都道府県の場合には、新たに麻薬施用者免許の申請手続が必要になるということになります。

そのため、いま勤めている医院で取得した麻薬施用免許と同じ都道府県内であるならば、有効である可能性が高いです。


他方で、いま勤めている医院で取得した麻薬施用者免許と異なる都道府県で勤務される場合には無効となる可能性が高くなります。

なぜ可能性と表現したのかというと、
麻薬施用者免許が有効かどうかという点については、都道府県が同じかどうかということの他にも、

有効期限内かどうかということなども問題となってくるためです。


今日の話があなたのお力になれたら幸いです。

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